建設業が変わります!

という大見出しですが、大げさではありません。

建設業を営む基本ルールである建設業法が大きく改正となりました。改正法はすでに6月12日に公布されました。

ただし、施行は公布の日から1年6ヶ月以内で政令で定める日から。技術検定関係等の一部の規定については2年以内ですので、とりあえずご安心を。

しかし、これから建設業を起業される方や、すでに建設業を営んでおられる経営者の方は、改正点について熟知しておかれるべきでしょう。

改正点はいろいろありますが、建設業許可についていえば、大きく次の2点です。

経営管理業務の責任者については、緩和されるような方向ですが、社会保険の加入を完全に義務付けるのは、規制が厳しくなったといえるでしょう。

  • 建設業経営に関し過去5年以上の経験者が役員にいることを必要とする規定を廃止する。代わりに、事業者全体で経営管理の責任体制をつくる。
  • 社会保険に未加入の建設企業は建設業の許可・更新を認めないしくみを構築する。

その他の改正点についても知りたい方は、国土交通省が作成した次の文書をお読みください。
法改正ポイント

建設業許可について、ご質問があれば、いつでもメール又は電話でご連絡ください。