それって風俗営業?

今日は風俗営業のお話しです。

風俗営業と聞くと、いかがわしいイメージをもたれる方もいらつしゃいますが、それはファッションヘルスやソープランドなどの性風俗店思い浮かべるからでしょう。

風俗営業と性風俗営業とは違います。風俗営業は、あなたもお世話になっている身近なものです。例えば、スナック、パチンコ店、マージャン屋、ゲームセンターなどがそうです。「料亭」もそうなんですよ。意外でしょう。

風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略して「風営法」)という長たらしい名前の法律の第3条第1項に定義されていて、許可が必要です。許可を出すのは都道府県の公安委員会ですが、窓口は警察署の生活安全課です。

ところで、風俗営業の許可で注意しなければいけないのが、そもそもその営業が風俗営業になるのかどうかということです。

どういうことかというと、例えばスナックですが、「接待」するかどうかで、風俗営業になるのかどうか判断されます。「接待」しなければ風俗営業になりません。

この「接待」の定義も規定されていて、例えば、カラオケですが、客が歌うのに手拍子を取ったり、拍手してほめそやしたりすると接待になります。

ただ黙ってマイクを渡して、客に勝手に歌わしているだけなら「接待」していないことになるので風俗営業とは判断できません。

ただし、これは一例で、これだけで決まるわけではありませんので、ご注意を。あくまで警察が立入った際にどうなのかで判断されますので。

要するに、スナックなどの場合は、判断が非常に微妙になるのです。これからスナックを開業しようとする人にとっては、真面目に考えると頭を悩ます問題となります。

ですので、これからスナックを開業する方で迷っている方は、まず当所にご相談ください。風俗営業の許可申請には色々注意しなければいけない点がありますので。

それではよろしくお願いいたします。