建設業の事業承継に注意!
個人事業の事業承継は法人にくらべて難しいです。従業員が何人いようとあくまで個人事業ですので、代表者本人が引退して、後を継ぐ者がいなければ廃業です。
特に許可が必要な業種だと、新しい代表者で許可を取りなおさなければなりません。許可の更新というわけにはいかないのです。
例えば、個人で建設業を営んでいる場合、息子に跡を継がせようと思っても、息子や従業員に経営業務の管理責任者や専任技術者になれる人がいればいいですが、いないとなると、外から招いてこないと廃業せざるをえなくなります。
ですので、個人の建設業の場合は、早いうちから息子を「支配人」にしておくというという手立てを講じておくことが必要です。
支配人というと、ホテルやレストランの支配人を連想される方がおられると思いますが、そうではありません。
建設業の場合の支配人とは、個人経営において、事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する使用人のことをいいます。
裁判云々というと、裁判に関する権限のように思われるかもしれませんが、要するに、事業主に代わって経営を取り仕切る権限を持っているということです。
昔風に言えば大番頭ですね。
ですので、支配人は経営業務の管理責任者になれます。ただし、現在の法律では5年以上の経験が必要です。
また、支配人は、商業登記法で支配人登記をしなければなりません。法務局で登記する必要があるのです。
ここで結論ですが、
個人経営の建設業の事業承継を事業主が生存中に行おうと思ったら、次のふたつの方法があるということです。
1.経営業務の管理責任者としての経験年数を満たしている現在の事業主を支配人として登記し、承継者を代表者として許可申請する。
2.将来承継者にする子息などを支配人登記しておき、経営業務の管理責任者になれる下地をつくっておく。
ということですが、実は現在、大きな問題が持ち上がっています。
問題というか、重要な法改正が令和3年になるまでに施行されるのです。
それは、これまで法律で決まっていた5年以上という経営業務の管理責任者になれる経験年数が廃止されるのです。
ただ、その代わりにどういうような条件になるのかは、まだわかっていません。
ですので、これから事業承継をする予定の事業者の方は、省令等でどのようになるのか注視する必要があるでしょう。