建設業の事業承継が変わった
事業承継のための認可制度とは
令和2年10月1日から建設業の事業承継が変わりました。
建設業者が事業承継(事業の全部の譲渡、譲受け、合併及び分割)を行う場合、あらかじめその事業承継について認可を受けることで、事業承継の日に、建設業者としての地位を承継することができるようになりました。
ここでいう地位を承継することができるということは、建設業許可を引き継ぐことができるということです。
また、建設業者が死亡した場合、その建設業者の相続人が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後30日以内に認可の申請を行い、認可を受けることで建設業者としての地位を承継することができるようになったのです。
これまで建設業の個人事業主が死亡した場合は、新たな代表者で許可を取り直さなければいけませんでしたが、認可を受ければ許可を取り直さなくてもよくなったのです。
認可の要件
ただし、この認可を受けるにも以下のような要件があります。
1.事業承継の事実が発生する前に申請し、認可を受けること
相続以外の事業承継については、承継の事実が発生する前に、あらかじめ認可を受ける必要があります。鳥取県の場合、事前に建設業許可担当窓口に相談したうえで、事業承継の日の1ヵ月前までに申請を行う必要があります。
2.事業承継後の許可業種について、承継先が許可の基準を満たしていること
承継先の建設業者は、事業承継する建設業許可業種について、建設業許可の基準を有する必要があります。
3.建設業の全部を事業承継すること
許可を受けている建設業の全部を事業承継することとし、一部の許可のみの事業承継は認められません。
4.承継元と同一業種の許可を受けている場合、一般・特定の区分が同じであること
一つの業者が同一の業種について、一般建設業と特定建設業の許可を受けることはできません。承継元と承継先が同じ業種の許可を受けている場合、一般・特定の区分が同じときに限り、許可の承継が可能です。
以上のように、建設業の事業承継の方法が大きく変わりましたので、よく理解してから臨む必要があります。
なお、詳しいことは、鳥取県の手引きを読みましょう。