貨物自動車運送事業許可基準とは

貨物自動車運送事業を行うには、貨物自動車運送事業法の第3条に定める許可を受けなければいけません。

ところで、このたびこの法律が改正され、その一部が11月1日から施行されました。

これにともなって、許可の基準も改正されたのでお知らせしておきます。

許可の基準は第6条に定められており、1号から4号まであります。

このうち、今回改正されたのは、1号から3号までです。

どう変わったのか新旧を対照すると次のようになります。

旧第1号 その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。

新第1項 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。

この号では、新たに事業用自動車の安全性も求められようになったということです。

 

旧第2号 前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

新第2号 前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。

2号では、これまで抽象的だった表現を、より具体的な表現に変えました。

しかし、事業用自動車の数や自動車車庫の規模はすでに省令に定められていて、基準として運用されていますので、今回の改正は、法律の条文で明示したということです。

 

旧第3号 その事業を自ら的確に遂行するに足る能力を有するものであること。

新第3号 その事業を自ら的確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること。

第3号においては、継続してということと、能力として経済的基礎等を明示しました。

この経済的基礎等についても、省令ですでに定められていますので、これも今回法律の条文にあえて入れたということでしょう。

以上、今回の許可の基準の改正は、すでに省令で基準を定めていましたが、その根拠となる法律の条文をより具体的な表現に変えたということがいえるといえます。

したがって、今後も許可申請の際には、省令で定められた具体的な許可基準を知って、その基準をクリアする必要があります。

なお、具体的な許可基準については、国土交通省地方運輸局のホームページに掲載されていますので、管轄の運輸局のホームページで確認されることをおすすめします。

中国運輸局の場合はコチラ⇒許可基準