飲食料、宿泊料の消滅時効が改正になりました

飲食料、宿泊料の(消滅)時効は5年

新型コロナウィルス感染症の影響で、中小企業、個人事業者の皆様は大変な思いをされていることと思います。

そこで、今回は特に飲食業、旅館・ホテルなどの宿泊業をされている方にとって、大切なことをお話しします。
(すでにご存じの方も多いとは思いますが・・・)

それは、お客が支払う飲食料、宿泊料の(消滅)時効についてです。

これまで、お客が支払う飲食料、宿泊料の法律上の消滅時効の期間は1年でした。お客に請求しないまま1年経てば時効となり、お客は支払う義務を免れる。つまり、払わなくてもよかったのです。

しかし、このたびの民法の改正で、令和2年4月1日から消滅時効は5年となりました。つまり、あなたが請求しなくても5年間はお客は支払う義務を負います。このことを覚えておいてください。

消滅時効は5年もしくは10年に

ここで5年と言いましたが、改正された消滅時効の期間は、正しくは、次のいずれか早い方です。

  • 権利を行使できることを知った時から5年
  • 権利を行使することができる時から10年

飲食料、宿泊料の場合は、「権利を行使できることを知った時」と「権利を行使することができる時」とが同じですので、いずれか早い方ということで5年となるのです。

(なぜなら、「飲食した」「宿泊した」という事実を知っていますし、その場で請求できますので)

ところで、今回の改正のポイントは、消滅時効の期間が上記のように統一されたことです。

改正前は、消滅時効の期間は職業別、商行為で異なっていました。

例えば、小売商人や卸売商人などの売掛代金は2年でしたし、医師の診療報酬などは3年でした。また、商行為によって生じた債権、例えば消費者ローンについての過払金返還請求権は5年(判例上は10年)でした。

これらがすべて統一されたのです。

新型コロナウィルス禍の最中に法律が施行されていますので忘れがちですが、大事な収益に関わることなのでぜひ覚えておいてください。