建設業の事業承継の認可について
建設業の事業承継の認可制度とは
令和2年10月1日から建設業の事業承継の認可制度が始まりました。次のような制度です。
建設業者が事業の全部の譲渡、譲受け、合併及び分割を行う場合、あらかじめ認可を受けることで、事業承継の日に、建設業者としての地位を承継することができるというものです。
また、建設業者が死亡し、その相続人が建設業の全部を引き続き営むときは、その相続人が建設業者の死亡後30日以内に認可申請し、認可を受ければ建設業者としての地位を承継することができます。
認可の要件
認可を受けるためには以下の要件を満たさなければいけません。
1.事業承継の事実が発生する前に申請し、認可を受けること
2.事業承継後の許可業種について、承継先が許可の基準を満たしていること
3.建設業の全部を事業承継すること
4.承継元と同一業種の許可を受けている場合、一般・特定の区分が同じであること
なお、詳しいことは、次のページをお読みください。