遺言書の保管制度をご存じですか?
自分で書いた遺言書(自筆証書遺言書)を法務局に預ける自筆証書遺言書保管制度ができたのをご存じですか?
遺言書には、自分で書く自筆証書遺言書と公証人役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言書とがあります。
公正証書遺言書の場合は、公証人役場で預かってもらえるのですが、自筆証書遺言書の場合は、自分で保管するか誰かに預けておく必要がありました。そうすると、遺言書を紛失したり、誰かに改ざんされたり破り捨てられるおそれが出てきます。
また、遺言書の内容をいざ執行しようと思っても、自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所で検認という手続きを踏まなければなりません。この手続きは手間と時間がかかります。
そこでできたのが自筆証書遺言書保管制度です。この制度を利用して遺言書を法務局に預けておけば、上記のような心配や手間がかからず安心できます。
これから自分で遺言書を書こうとお考えの方は、この制度を利用することをお勧めします。
なお、当事務所では遺言書の作成サポートも行っておりますので、ご不明な点があればご相談ください。
詳しくはこちら⇒自筆証書遺言書保管制度