建設廃棄物の運搬に許可が必要な場合は?

建設業者の皆様はよくご存じだと思いますが、

解体工事や建設工事に伴って生じる建設廃棄物の処理は、元請業者が排出事業者として責任をもって行わなければならないと廃棄物処理法で定められています。

なので、元請業者が自ら建設廃棄物を運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありませんが、元請業者以外の下請業者や他の業者が運搬する場合には許可を受ける必要があります。

逆に、元請業者は、運搬業の許可を受けていない下請業者に運搬を委託してはいけません。

ただし、これにも以下のような例外があります。

建設廃棄物が、解体工事、新築工事又は増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)で、その請負金額が500万円以下軽微な工事に伴い生ずるものである場合には、その工事の下請業者は、収集運搬業許可を受けずに廃棄物を運搬することができます。

要するに、請負額500万円以下の軽微な維持修繕工事なら、下請業者さんも許可を受けずに運搬できるということです。

ただし、いつも500万円以下とはかぎらないでしょうから、結局は許可を受けておくべきといえるかもしれませんね。