道路占用と道路使用の許可の違い

道路に関わる許可に、道路占用許可道路使用許可という似たような許可があります。このふたつは関連していますが、異なる許可ですので間違えないようにしましょう。

道路占用許可とは

道路占用許可とは、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け道路の空間を独占的・継続的に使用する場合に、事前に取らなければいけない許可です。

一定の工作物、物件、施設には、例えば電柱、上下水道管、軌道、日よけ、看板など色々あります。道路管理者というのは、国道なら国、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村です。

道路占用制度を定めている法律は道路法で、許可申請は道路管理者である国や自治体にします。

道路占用制度について詳しくはこちら⇒道路占用制度

道路使用許可とは

一方、道路使用許可とは、人や車の交通という本来の目的以外に道路を使用する際に、事前に取らなければいけない許可です。例えば、道路工事や広告板の設置、屋台の出店や、祭で使用する場合などです。

この制度を定めているのは道路交通法で、許可申請は管轄の警察署にします。

以上が大まかな違いですが、例えば水道管を地中に埋設する工事をする場合などは、道路を占用すると同時に、工事で道路を使用しますので、道路占用許可と道路使用許可を併せて取る必要がありますので注意が必要です。

道路使用許可について詳しくはこちら⇒道路使用許可