鳥取で起業・創業をお考えの皆様へ

貴方(貴社)がいま必要としている許可は何ですか?
また、どんな法人を設立しようとお考えでしょうか?

世の中には、さまざまな業種があり、それを営むために監督機関(許可行政庁)から許可・認可・免許を取得しなければなりません。

許可・認可・免許の申請代行は、行政書士の専門分野です。
当所が申請代行する主な許可を以下に掲げましたので参考にしてください。
なお、その他の許可等にも対応しますので、ご相談ください。

事業(営業)の許可

土地に関するもの

農地の許可(農地法3条、4条、5条)

3条は農地の所有者を変更する場合、4条は自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合、5条は農地を農地以外の用途に転用し所有者も変わる場合に必要となる許可です。都道府県知事(又は指定市長)に申請します。4ヘクタール以上になると農林水産大臣の協議が必要となります。申請窓口は市町村の農業委員会です。

農用地除外申出

農業を振興する地域(農用地区域)に指定された農地を、その区域から除外する場合に必要な許可です。指定された市町村長に申請します。

開発行為許可(29条、34条)

建物や特定の工作物を建設するために行う土地の区画形質の変更を開発行為といいますが、一定規模以上の開発行為を行うには都市計画法第29条により都道府県知事または指定市長の許可が必要です。また、市街化調整区域内では原則、開発行為は許可されませんが、都市計画法第34条第1項の各号に該当すれば例外で許可を認めています。これも都道府県知事または指定市長あてに申請します。

建設業・産廃業に関するもの

建設業許可

請負額500万円以上の工事を施工する場合に必要となる許可です(ただし建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)。
都道府県知事または営業所が複数の都道府県にある場合は国土交通大臣あてに申請します。
また、許可は特定建設業と一般建設業の許可に分かれます。特定建設業の許可は、発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に必要となります。一般建設業は特定建設業以外のものをいいます。なお建設業の許可業種は29業種あります。

解体工事業登録

請負額500万円未満の解体工事を施工する場合に都道府県知事に登録申請します。500万円以上の場合は、解体工事業の建設業許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を中間処理上や最終処分場に運ぶ場合に必要となる許可です。一旦、保管して運ぶ「積み替え保管」をする場合と、しない場合で申請が異なります。都道府県知事(又は指定市長)に申請します。

飲食業・風俗営業・旅館業に関するもの

風俗営業許可

風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条の各号で定義された営業を行う場合に必要となる許可です。
1号はキャバレー、クラブなど、2号は低照度飲食店、3号は区画席飲食店、4号は麻雀店、パチンコ店など、5号はゲームセンター等です。
営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口では所轄の警察署)に申請します。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

バー、居酒屋など酒類を提供して、かつ午前0時以降の深夜まで営業する飲食店を営む際に必要な届出です。酒類を主に提供しないラーメン店、ファミレスや、深夜まで営業しないバー、居酒屋は飲食店営業の許可のみで構いません。都道府県の公安委員会(警察署の生活安全課)に届出します。

特定遊興飲食店営業許可

午前0時以降の深夜に、客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食をさせる営業をする場合に必要な許可です。遊興とは、ショーや演奏、ゲームなどの遊戯をいいます。
ショーパブ、ディスコなどのクラブなどが該当します。都道府県公安委員会に申請します。

飲食店営業許可

飲食店を営む際に必ず必要となる許可です。お店の所在地を管轄する保健所(都道府県知事または指定市長)に申請します。

旅館業許可

旅館業法という法律に定められた旅館、ホテル、簡易宿所、下宿などの営業を行う場合に、旅館業の許可が必要となります。都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては市長又は区長)に申請します。

民泊サービス

民泊とは、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指します。
住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業の届出を行う場合や、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除くと、簡易宿泊営業として旅館業法上の許可を取得して実施する場合が一般的です。都道府県知事または指定市町村長あてに申請します。

運送業に関するもの

貨物自動車運送事業経営許可

トラックによる運送事業を貨物自動車運送事業といいます。貨物自動車運送事業には、一般貨物自動車運送事業(複数の荷主をお客とする)、特定貨物自動車運送事業(特定単数の荷主をお客とする)、軽トラックによる貨物軽自動車運送事業があります。
一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の許可申請は、管轄の地方運輸局長あてにします。申請窓口は営業所を置く都道府県の運輸支局です。貨物軽自動車運送事業は、運輸支局長への届出で済みます。

特殊車両通行許可

道路法では、特殊な構造を持つ車両や、特殊な貨物を積載する車両を特殊車両として通行するのに許可が必要としています。許可をするのは運行する道路を管理する国土交通省の地方整備局長、自治体の長です。
申請の窓口は、市町村道だけを走る場合は、その市町村に申請しますが、国道も走る場合は、通行する国道事務所に申請します。都道府県道と市町村道のみ通行する場合は、都道府県に申請します。
国道事務所に申請する場合は、書類を提出する方法とインターネットを利用するオンライン申請があります。

道路に関するもの

道路使用許可・道路占用許可

道路を交通など本来の目的以外に使用する場合は、道路交通法第77条第1項の定めにより管轄の警察署長から道路使用許可を受けなければなりません。許可申請の窓口は管轄警察署の交通担当です。

また、道路上に電柱や公衆電話を設置したり、道路に一定の物件や施設を設置し、継続的に道路を使用する場合には、道路法第32条の定めにより道路管理者の道路占用許可が必要です。また占用料を道路管理者に支払わなければなりません。
許可申請の窓口は、国道なら国道事務所か国道を管理しているのが都道府県か政令市の場合は、その担当課となります。市町村道の場合は、市町村の担当課です。

なお、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となる場合には、各申請書を一括して、警察署または道路管理者の一方の窓口に提出できます。

道路位置指定

道路幅員証明書取得業務

屋外広告物設置許可

看板、広告板、ネオンサイン、アドバルーンなどの屋外広告物を出すには、禁止されている地域(禁止地域)と許可が必要な地域(制限地域)があります。制限地域においては市町村長の許可が必要で、鳥取県内では鳥取市と倉吉市が条例によって規制しています。
ただし、禁止や制限をしない適用除外の屋外広告物もあります。
許可申請の窓口は、各市町村役場の担当課です。

営業の免許・登録

宅地建物取引業者免許

建築士事務所登録

電気工事業開始届

登録電気工事業者登録

法人設立

株式会社

株式会社設立手続きの大まかな流れとしては、電子定款作成⇒公証人による電子定款認証⇒資本金の払い込み⇒登記です。登記申請は、当事務所が提携する司法書士が行いますのでご安心ください。電子定款の作成、認証依頼のみも行いますのでご相談ください。

合同会社(LLC)

合同会社は、会社法で新しく認められた会社組織です。従来からある合資会社、合名会社と同様、持分会社ですが、社員(出資者)が全員有限責任であるところが違います。

関係の深い少人数であまりお金をかけず、こじんまり経営していくなら合同会社でもよいでしょう。

株式会社との大きな違いは、ものごとを決めるとき、株式会社の場合は多く出資している人の意見が通りますが、合同会社の場合は人の多数決で決まります。

また、株式会社のように出資せずに経営に参加することはできません。

株式会社の場合、出資者を”株主”と呼びますが、合同会社の場合は、”社員”と呼びます。業務を執行する社員を業務執行社員といいます。

設立費用は、電子定款によるときは、株式会社の場合、最低約20万円かかりますが、合同会社の場合、登記申請の際の登録免許税6万円(最低)ですみます。(公証人による定款認証は必要ありません。

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