開発行為の許可が必要だなんて!

都市計画法という法律で、都市は「市街化区域」とその周辺部の「市街化調整区域」に区分されています。

市街化区域は、建物を建てるなどして開発してもよい区域、市街化調整区域は、原則は建物などを建てて開発してはいけない区域で、建てるにしても調整する必要がある区域です。

ここでいう開発とは正式には開発行為といい、開発行為とは建物や工作物を建てるために土地の区画形質を変更することをいいます。(簡単に言うと「造成」です。)

ですので市街化調整区域内に建物を建てようと思ったら、都道府県知事や指定市の市長から開発行為の許可を受けなければいけません。

その許可する基準が都市計画法第34条第1項の各号に定められていて、これを立地基準といいます。立地基準を満たさなければ許可されません。

ですので、土地を取得する際には、事前に市街化調整区域内にあるかどうか、市街化調整区域内でも建てられるかどうか確認する必要があります。

悪質な不動産業者に建てられると言われて土地を買ったりしないように気をつけましょう。

この開発許可申請を代行するのも行政書士の仕事で、当事務所もご相談や依頼を受けることがあるのですが、なかなか難しいケースが多いです。

ですので、この許可の場合は、役所の担当窓口と事前に十分協議する必要があります。というかしなければ申請させてもらえません。

不用意に案件を持っていくと門前払いをくわされたり、何度も窓口に足を運ぶことにもなりかねません。

ですので、この許可の場合は、経験ある行政書士に任せた方が無難です。当事務所は、この開発許可申請についても取り扱っていますので、どうぞご相談ください。

宣伝になりますが、この許可申請ができる行政書士は少ないと思いますので、あえて宣伝させていただきました。よろしくお願いいたします。