相続手続きほったらかしですか?

ご両親が亡くなられて相続の手続きをせずにほったらかしにしていませんか?

そういう方は結構おられます。たしかに相続登記をいつまでにしなければならないという法律は今現在ありません。ですからほったらかしにしている人が多いのですが、これからはそうはいかなくなります。

現在、空き家問題と同様、所有者不明の土地問題も重大な問題となっています。

この原因は主に、所有者が亡くなった後に相続人が決まらず放置されたり、期限が無いので相続人が登記簿上の名義を書き換えずにいたりするからです。

この問題による経済的損失はかなりなものです。2016年までの累計で約6兆円ともいわれています。

この弊害を解消するため、法務省は相続登記を義務化し、登記しない相続人には罰金を科すことも検討しているようです。そして来年2020年には国会に法案を提出する考えでいるようです。

この法案に盛り込む内容として、次のようなことが検討されています。

1 相続登記を促進するために、相続人同士が遺産分割を話し合いで決める期間に制限を設け、話し合いでの合意や家庭裁判所への調停申し立てがされずに被相続人が亡くなって一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利が決まるようにする。期間は3年、5年、10年のいずれかとする。

2.土地の所有権を放棄できるようにする制度も検討する。例えば、相続人が「遠方に住む親から土地を相続したが、手入れが難しく手放したい」と思っても、相続放棄の手続きをしない限り放棄を認めていないので、放棄を認める条件や、放棄された土地の受け皿を誰にするか決める。
また税逃れや将来放棄するつもりで管理をしないなどの問題が発生しない仕組みを検討する。

というようなわけで、相続手続きが義務化されるときが間もなくやってきますので、今のうちにできるならしておいた方がよさそうですよ。

なお、相続登記は司法書士の仕事ですが、遺産分割協議書の作成などは行政書士の仕事でもあります。当事務所では、相続登記は提携する司法書士が行いますので安心してご依頼下さい。