深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?

午前0時以降の深夜までバーや居酒屋を営業するお店は、深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第33条に定められていますが、風俗営業ではありません。

ですので接待を行ってはいけません。この点微妙なのがスナックです。スナックにはたいていカラオケが置いてありますが、客が勝手に歌うだけなら問題ありません。

しかし、お店のママや従業員が手拍子したり、マラカスを振ったり、客をほめそやしたりすると接待にあたりますので、風俗営業とみなされます。

ですので、風俗営業の2号営業である社交飲食店の許可が必要となります。そうでなければ、深夜における酒類提供飲食店営業の届出で構いません。

一般的に届出は許可にくらべて規制が緩いです。たいてい届出は出したその日に受理されます。受理というか預かるといった方がいいでしょう。

しかし、深夜における酒類提供飲食店営業の届出の場合は、届出の日に受理されても届出済証がもらえません。これがないと無届けということになります。

届出が受理されたのは、あくまで書面上問題がないからです。届出後、お店の実地調査があります。これをクリアしないと届出済証がもらえません。

実地調査は、届出書に記載された内容と実際が合っているかどうか確認します。図面の寸法と合っているかどうか実測します。

間違っていれば修正し再提出、合っていれば届出が最終的に受理されたことになります。この点は、風俗営業の許可と同じです。

しかし、許可に比べて規制が緩い点があります。最も大きなことは、お店の立地の規制が緩いことです。

風俗営業のお店の場合は、学校や病院などの保護施設の敷地から何メートル以内に在ってはならないという厳しい規制がありますが、深夜酒類提供飲食店の場合はこの規制がありません。

鳥取県の場合は、お店を出してはいけないのは、都市計画法上の住居地域だけです。このことは条例に定められています。

また、許可と違って届出の際に手数料は取られません。

このように深夜における酒類提供飲食店営業の場合は規制が緩いですが、無届けとなるとやはり罰せられますので、きちんと届け出ましょう。

この届出の代行も行政書士の仕事ですので、ご用の方は当事務所にご相談ください。届出書類の作成から実地調査の立会いまで届出が完了するまでサポートいたしますので。それではよろしくお願いいたします。