リサイクルショップを始める方に

リサイクルショップを始めるためには古物商の許可が必要です。

ですので、あなたが、古着屋、中古CD・DVDの売買、金券ショップ、ブランド品の買取・販売などのお店を始めようと思ったら古物商の許可を取らなければいけません。中古自動車の買取・販売を行う場合もです。

知らずに許可を取らずにお店をやっていたら無許可営業ということで処罰されますので気をつけてくださいね。

ところで、古物を取引する営業には、この「古物商」のほかに、「古物市場主」「古物競りあっせん業者」というのがあります。

古物市場主というのは、古物商間での古物の売買または交換のための市場を経営する営業をいいます。

古物競りあっせん業者というのは、古物を売買しようとする人のあっせんを競りの方法で行う業者のことです。わかりやすい例がインターネット・オークションです。

古物商と古物市場主を始めるためには営業所または市場を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。申請の窓口は所轄警察署の生活安全課です。古物競りあっせん業者の場合は届出です。

ただし、ひとつの都道府県内に複数の営業所がある場合には、いずれかひとつの営業所または市場を管轄する所轄警察署に申請すればよいです。

しかし、複数の都道府県にまたがる場合には、都道府県ごとにそれぞれ許可申請しなければなりませんので注意してください。

また、許可申請した警察署が、許可後の変更届など諸々の手続きの窓口となりますので、後のことも考えて最も利便のよい警察署に申請することも忘れないでください。

それと、個人事業主でリサイクルショップをやってきた方で、会社をあらたに起ち上げて法人でやっていく場合には、法人として新たに許可を取らなければいけませんので気をつけてください。

古物商の許可申請自体は、それほど難しくはありませんが、いざ営業するとなると細かいルールが色々ありますので、難しいなと思われたら当事務所にご相談ください。