戸籍謄本の郵送請求とは?

市区町村役場で「住民票の写し」を取ったことのある方は多いでしょうが、自分の戸籍謄本を取る機会、見る機会というのはあまりないと思います。ふつうは結婚して新しい戸籍をつくったときぐらいでしょうか。

その他で戸籍謄本を取る必要があるのは、例えば相続の手続きなどのときです。戸籍によって亡くなった人と自分の関係、相続人であるかどうかなどを証明するために必要な場合です。

戸籍謄本を取るとき注意しなければならないのは、住民票の写しと違い、本籍地の市区町村役場でなければ取れません。本籍地が住所地の市区町村と異なるときには、住所地の市区町村役場に行っても発行してくれません。

本籍地の市区町村役場じゃないと取れないのです。ですので遠方の場合はわざわざ行くわけにはいかないので、郵便で送ってもらうよう本籍地の役場に郵送請求という手続きを取ることになります。

郵送請求の方法は、全国の市区町村でほぼ同じです。請求方法は、本籍地の市区町村役場のホームページを見れば載っていますし、申請書や委任状など請求する際に必要な書面もダウンロードできるようになっています。

しかしパソコンを使わない、ネットを見られない方は、直接、役場に訊くしかありません。申請書も役場から送ってもらうとしたら時間と手間がかかります。自分で必要事項を記載した申請書を作成して送ればいいのですが、これも手間がかかります。

面倒なので、誰かに頼んでもいいのですが、その際には委任状が必要となってきます。

この委任状ですが、安易に考えておられる方は、委任状を自分で書いてしまわれる方がいるかもしれませんが、法律違反ですので、悪質な場合は罰せられることもありますので、絶対にしないでくださいね。

話は戻りますが、郵送請求の場合は、手数料などの現金を封筒に入れて送ることはいけませんので、手数料は郵便小為替で送ることになっています。

この郵便小為替というのも知らない方は多いと思いますが、郵便局で発行している金券です。少額の現金の代わりに利用されることが多いです。

あと返信用封筒を入れたり、自分の身分を証明する運転免許証の写しを入れて郵送請求することになります。

以上のように郵送請求の場合、自分の戸籍謄本一つとるにも面倒だったりしますので、信頼のおける方に頼むか、行政書士にご依頼ください。目的をはっきり教えていただき、委任状を書いていただけば対応いたしますので。