任意後見って知ってますか?

ということですが、あなたは任意後見制度というのをご存じですか?

おそらく「成年後見」という言葉は聞いたことがあるけれど・・・。ではないでしょうか?

そもそも成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度のふたつがあります。

このふたつの違いは、法定後見が認知症などで判断能力が不十分になってから利用する制度ですが、任意後見は、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、誰に、どのような支援をしてもらうかを、あらかじめ契約により決めておく制度なのです。

ですので、任意後見制度は自分で手続きができます。将来、自分が認知症になったときの備えが自分でできるというのがメリットです。

ですので認知症になって家族に負担をかけたくないという方は、検討されてはいかがでしょうか?

後見人になってもらう人は、親族でなくても構いません。弁護士や司法書士、行政書士などの専門家もなれます。

後見人の仕事は法的にサポートする仕事で、裁判所とのやり取りもありますので、法律に詳しい専門家の方が適しているといえるかもしれません。一般の方には少し負担が大きいかもしれませんね。もちろん信頼できる親族が後見人になってくれるならベストですが・・・。

この任意後見の契約書は公正証書にしなければいけませんので、公証役場で公証人に作成してもらう必要があります。

ただ、公証役場に直接行くのは、気が引けるという方は、当事務所にご相談ください。任意後見契約の原案の作成や、公証役場での手続きをサポートさせていただきますので。

備えあれば憂いなしといいますが、厚生労働省の推計では、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症を発症するらしいので、本人だけでなくご家族も今から考えられてはいかがでしょうか?