道路占用許可を取ってますか?

これからお店を開こうとしている人に注意していただきたいことがあります。それは日除けや看板の設置についてです。

どういうことかというと、お店の日除けや看板を、道路の上空に突きだして設置する場合は、その道路を管理している国や自治体などの許可が必要だということです。国道なら国の、県道なら県の、市町村道なら市町村の許可が要ります。

この許可のことを道路占用許可といい、道路法の第32条に定められています。

道路の占用とは

そもそも道路の占用とは何かというと、電柱や公衆電話など道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することをいいます。

そして、道路の占用は、その地上だけでなく地下に埋設する場合も含まれます。水道管、下水管、ガス管、大きなところでは、地下鉄がそうです。これは法律上、土地の権利は、その上空や地下にも及ぶからです。

上記の日除けや看板が道路上に突きだしているのは、道路を占用しているとみなされるので、道路管理者の許可が必要になるというわけです。

また地下の例としては、当所が経験したものとして、下水処理のための計器を地下に埋設する際に道路占用の許可を受けたことがあります。

その他にも、変わった例としては、路上イベントで物件を設置する場合も、一定期間道路を占用することになりますので、許可が必要となります。ただし、色々条件がありますので、主催される方は、道路管理者に問い合わせてください。

道路占用許可について

上記のように道路を占用する場合には、道路を管理している道路管理者の許可が必要となりますので、道路管理者に事前に問い合わせてみることをおすすめします。

問合せ先

  • 国道の場合は、その道路を管轄する国道事務所(ただし、県が管理する国道の場合は、県の土木事務所)
  • 県道の場合は、県の土木事務所
  • 市町村道の場合は、道路管理の担当課

道路使用許可も必要

なお、道路占用許可が必要な場合には、同時に道路使用の許可も必要となる場合がありますので、所轄の警察署にお問い合わせください。

道路使用許可は、道路交通法という法律によるもので、警察が管轄です。

しかし、道路占用許可と道路使用許可の許可申請をする場合、両方の申請書を警察署に提出すれば、道路占用許可申請書は警察署を経由して道路管理者のところへ行きますので、別々に申請する必要がありません。

なお、当所では道路占用許可と道路使用許可の申請代行も行っていますので、どうぞご相談ください。