市街化調整区域でできない商売

市街化調整区域内にある土地を借りて商売でもしようかと考える人もいるかもしれませんが注意が必要です。

郊外の市街化調整区域内にコンビニが建っているので、自由に商売ができると思ったかもしれませんが、それは間違いです。できない商売もあります。

なぜなら、市街化調整区域は原則、市街化を抑制すべき区域なので、特例として認めるにしても使用目的が限定されているのです。

どんな場合に認められるかは、都市計画法の第34条の第1号から14号までに定められています。これを市街化調整区域の立地基準といいます。

例えば第1号は、公共公益施設・日用利便施設で、コンビニは日用利便施設にあたります。

ちなみに第1号に書かれていることを引用しますと、

主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

となっており、下線の部分でコンビニが該当するのです。しかも、”当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する”ことが前提となっています。ですので、広域的な集客を想定しているものは対象となりません。

では、具体的にどんな業種が日用利便施設に該当するのかというと、次の表をご覧ください。

日用利便施設 別表1

次に日用利便施設に該当するかどうかの審査基準ですが、上記の基準も含めて以下のような審査基準があります。

日用利便施設の審査基準

1.当該申請地の周辺の市街化調整区域に居住する者の日常生活に必要不可欠な施設であって、別表1に定める業種の事業の用に供するものであること

2.飲食店、コンビニエンスストア又は燃料小売業の用に供する施設にあっては、敷地が、平日12時間自動車交通量1万台以上の道路に接していないこと

3.敷地が路地状部分のみによって道路に接するものでないこと

4.敷地面積が、店舗にあっては3,000㎡以下、その他の施設にあっては1,000㎡以下で、延床面積が、店舗にあっては500㎡以下、その他の施設にあっては300㎡以下であること

5.敷地から500㎡以内に市街化区域がある場合は、顧客のうち市街化調整区域内居住者が50%を超えること

なお、2の自動車交通量は直近の道路交通センサスによるものとし、幹線道路に接するものは、第9号の沿道サービス施設の審査基準によることとなっています。

以上のように、郊外の市街化調整区域で商売などを始める際には、市役所の開発許可の担当部署に事前に相談すべきです。

なお、当所にご依頼いただけば、あなたに代わって確認等いたしますので、ご連絡ください。