農地の相続に注意!

農地の相続の場合も、宅地と同様に遺産分割することになりますが、いくつか問題点があります。

農地の相続の問題点

農業をしない相続人が相続分を主張するとトラブルも

農地は本来、農業をするためのものですから、農業の後継者が相続するのが望ましいのですが、農業をしない相続人が、農地を欲しいと要求する場合があります。そうなると農業を継ぐ相続人は、農業を続けていくことができなくなるので困ることになります。

この点が、農地の相続で一番問題となることでしょう。

農地は原則として知事等の許可を得なければ売ったりできませんが、市街化区域内の農地の場合は、農業委員会に届出をすれば宅地に転用して売ることも可能です。

特に市街化区域の農地は、場所にもよりますが、宅地並みの価額で売れますので、農業をしない相続人の中には、財産として欲しい人もいるでしょう。

では、どうすればいいかというと、代償金を払って相続分の農地を譲ってもらうことです。この遺産分割の方法を代償分割といいます。

代償金の額は、話し合い(遺産分割協議)で決めます。相続人の間で合意すれば、金額はいくらでも構いません。法定相続分に見合った金額である必要はありません。

ただし、話し合いに臨むに際しては、農地の評価額やそこから上がる収益などもきちんと計算するべきでしょう。

そもそも、亡くなった親を手伝って一緒に農業をやっていたら、自家の農業に貢献しているわけですから寄与分を主張してもいいですし、

親が農業に伴う借金をしていたら、その借金を肩代わりすることで、代償金を無しにする話し合いもできるかもしれません。なぜなら相続では、借金も法定相続分どおりに相続することになるからです。

しかし、話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停または審判の申立てをすることになります。

家庭裁判所では、農業の後継者という事情を考慮してくれますが、代償金については、原則として法定相続分を基礎として算定されることになるでしょう。

農地を相続させる遺言をしてもトラブルに

上記の場合は、遺言が無くて相続人間で遺産分割協議をする場合ですが、遺言がある場合は、原則、遺言の内容に沿って遺産を分割することになります。

しかし、亡くなった親が、農業を引き継ぐ相続人により多くの遺産を相続させる遺言を書いたりすると、他の遺留分を侵害して相続人の間でトラブルが起きる可能性があります。特に、遺産の大半が農地の場合はそうです。

もし、後継者以外の遺留分を侵害するような遺言があり、他の相続人が後継者に遺留分の減殺請求をしてきたら、後継者としては侵害分の農地を買い取ることもできますが、農地が市街化区域にある場合などは、代償金も高額になり大きな負担になりかねません。

ですので、農業者が遺言を書く際には、後継者以外の遺留分を侵害しないように配慮した内容にしなければなりません。

以上のように、農地を相続させる、あるいは相続する場合には留意すべき問題点がありますので、ぜひ知っておいていただきたいと思います。

農地や森林を相続したら届出が必要

田畑などの農地や山林などの森林を相続したら役所に届出が必要です。これは忘れがちなので注意してください。届出先は、農地なら市町村役場の農業委員会、森林なら役場の林業担当課ですので、相続した土地のある市町村役場に問い合わせてみてください。

また、市町村役場のホームページに届出の概要や、届出の様式が掲載されている場合がありますので、見てみましょう。

届出をしないと、10万円以下の過料(行政上の罰)が科されることがありますので、気をつけましょう。

こちらのパンフレットを参考にしてください。⇒土地届け