ヤフオクやメルカリに出品するのに古物商許可が必要!?

ヤフオクやメルカリなどに出品する場合、古物商許可が必要な場合があります。

えっ!と驚かれた方がいると思いますが本当です。

結論から言うと、要らなくなった自分の物やタダでもらった物を出品するのに許可は必要ありません。

でも、転売する目的で、中古品を仕入れて出品する場合は許可が必要です。

ここで注意すべきは中古品であるということです。新品を仕入れて転売する場合は許可は必要ありません。

その名のとおり、古物商許可は、古物(中古品)を売買するときに必要となる許可だからです。

このことを知らないで、許可も取らずに出品を続けていると、古物営業法という法律に違反して、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方の罰を科せられることがありますので、気をつけてください。

そもそも古物営業法という法律は、盗品が市場に流通するするのを防ぐための法律です。ですから管轄が警察署(公安委員会)になっているのです。

古物商許可を取るには、古物営業を行う拠点である営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請します。個人なら住所地を管轄する警察署です。

許可についてのご相談・申請のご依頼があれば、実績ある当事務所にお問い合わせください。