古物商を始める営業所の問題とは

個人で古物商を始めたいという方からのお問合せで多いのが、営業所の問題です。

営業所にする建物が、自己の持家なら問題ありません。親の所有ならば、親の承諾書があれば大丈夫です。

しかし住居専用の賃貸アパートや分譲マンション、集合住宅となると許可を受けるのが難しくなります。

まず住居専用や営業禁止となっていないか、賃貸借契約書やマンション管理規約などで確認しましょう。

営業所が賃貸等の場合には、許可申請の際に賃貸借契約書の写しや所有者の使用承諾書の提出が求められます。

所有者(大家さんなど)からの承諾書が取れればいいのですが、住居専用となっていたり、営業禁止となっていれば、承諾を得るのは実際難しいと思います。

交渉しても承諾を得られないなら、残念ですが、他を当たるしかありません。

また、営業所は一定期間の使用権原(契約)があり、使用する物件の構造が独立管理できることが必要となりますので、シェアオフィスやコワーキングスペースなどは営業所として認められません。

営業所には、管理者の常駐古物台帳の備え付け古物商プレートの掲示が義務付けられていますので、営業所を決める際には注意が必要です。