行政書士が専門家だと!?

ご無沙汰しております。あれこれ忙しくて、ブログ記事の投稿を怠って申し訳ありません。

実際のところ、当事務所には色々なご相談があります。先の休日も、土地の売買契約の件で半日費やしました。一方、許認可関係の届出も立て続けにあり、有難いことです。

守秘義務がありますので、どんな依頼があるのか具体的にはお話しすることができませんが、とにかく依頼案件は様々です。

士業の業界では、同業者がたくさんいるので、何かひとつでもいいから自他ともに認める専門家にならなければ仕事は無い、というような考えがありますが、たしかにそうかもしれませんが、それは都会地で通用することであって、地方、田舎に行けば行くほど、そんなことは言ってられません。

はっきり言って、お客様にとっては、今困っている問題、課題を解決してくれさえすれば、極端な話、弁護士だろうが、行政書士だろうが構わないわけです。それに加えてお金もかからなければベストです。

その点、当事務所では、大抵のことは対応でき実績もありますが、専門家を探しておられるお客様からしたら何でも屋でしかないと誤解されがちです。

しかし、私、中尾泰雅行政書士の考えからすれば、行政書士は、あらゆる業務ができなければいけません。例えば相続業務なら、弁護士のように裁判で争ったり難しいことをするわけでもないので、戸籍謄本や財産を証明する書類を集めて相続人や相続財産を確定して、相続人で話し合った結果を遺産分割協議書にまとめるだけですので、

そんな簡単な仕事しかできないなどというのは、私からすれば行政書士としては未熟で能力が無いとしか思えません。

行政書士は、本来あらゆるお客様の要望に応えられだけの容量を持っていなければならないと思うのです。

行政書士で専門家だと言っているうちはまだまだです。本人が専門家を任じているのはそもそも、それしかやっていないから、もしくは、それしかできないからです。

行政書士は専門家ではありません。いい意味で何でも屋でなければならないのです。