農地の許可申請は行政書士の仕事です!
農地は、許可なく売買したり、農地以外の目的に使用してはいけません。
農地の許可には、農地法3条、4条、5条の許可があり、その違いは次のとおりです。
3条の許可は、農地のまま売買などにより所有権を移す場合に必要な許可です。
4条は、農地の所有者が、農地を住宅用地など農地以外のものに転用する場合に必要な許可です。
5条は、農地を住宅地など農地以外のものに転用し、かつ売買などで所有権を移す場合に必要な許可です。
許可をするのは都道府県知事または農林水産大臣が指定した市町村長です。ただし農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、農林水産大臣に協議する必要があります。
許可申請の窓口は、その農地のある市町村役場の農業委員会ですのでお間違えなく。
ですので、自分がどの場合に該当するかをまず理解する必要があります。わからなければ市町村役場の農業委員会に訊ねれば良いです。
ただし、市街化区域の農地の場合は許可ではなく、市町村役場の農業委員会に届出となります。
ところで、この許可申請を誰かに代行してもらおうと思ったら誰に頼めば良いでしょうか?
司法書士?土地家屋調査士?・・・・?。
答えは行政書士です。
不動産の登記をするから司法書士だろうとか、土地家屋調査士だろうと思われる方がいらっしゃいますが、その司法書士、土地家屋調査士が行政書士の資格をもっていないかぎりできません。法律で禁じられているのです。
しかし、なかには禁を犯してやってしまう司法書士などがいます。もちろん罰せられます。
依頼を受けた司法書士に当然非がありますが、依頼した方も知らないで依頼したとはいえ、結果的には違法となる依頼をしたことになりますので注意してくださいね。
農地の許可申請の代行は行政書士の仕事です!これが結論です。
これから許可を受ける方は、覚えておいてくださいね。