会社設立は定款が命

少しオーバーですが、定款は会社の基本的事項、ルールを定めた最も重要なものです。ですので会社を設立する際に一番大切なことは、きちんとした定款を作成することです。中でも重要なのが事業目的です。

事業目的とは、会社の事業内容のことで、これをみれば何をする会社なのかがわかります。逆に、定款の事業目的に書かれていない事業を行うことは原則できません。

特に、許可が必要な事業を行う場合、許可申請の際に、定款の事業目的に許可に関わる事業が載っているかどうか問われます。載っていなければアウトです。

例えば、建設業許可の申請をする場合、土木工事業とか建築工事業などの許可業種が入っていなければなりません。入っていないとその許可が取れません、というか申請できません。「建設業」というばくぜんとしたものでもダメです。具体的でなければなりません。

会社を設立したのはいいけれど、いざ許可を取ろうと思ったら、定款の事業目的になくて、定款を変更せざるをえないということになります。

ですので事業目的はとても大切です。よく考えて決めなければなりません。

その他にも、事業目的を決める際に注意しなければならないことがあります。ざっと上げてみますと、

具体的であること、原則日本語で表記すること(一部使えるローマ字もありますが)、会社で行えない事業は記載できない(例えば医療行為)などです。

一方、今は行わないが将来手掛けようと考えている事業を記載しておくことはできます。そうしておけば、将来その事業を行う際に改めて定款に追加する必要がないので、定款を変更しなくてすみます。これはおすすめです。

また、自分ではいいと思った事業目的の文言でも、公証人に定款を認証してもらう段階で、公証人からダメ出しを受けることがあります。

ですので、事業目的をどう書いていいのかわからない場合は、公証人がチェックしてくれますし、法務局の担当官に訊いても良いです。

なお、定款作成は行政書士の仕事でもありますので、お客様のご希望やお考えを入れながら、かつ公証人とすり合わせを行い適正な定款をおつくりしますので、どうぞご相談ください。