解体工事業者の登録してますか?

いきなりで、”ぎくり”とされた方もいらっしゃるかもしれませんが、解体工事を請け負うには、県知事の登録を受けるか、解体工事業の建設業許可が必要です。

もう少しく詳しく言うと、

請負金額が500万円未満の工事の場合は県知事登録を受ける必要がありますし、(ただし建築工事にともなう解体工事の場合は、請負金額が1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の工事)

500万円以上の請負金額もしくは、上記カッコ内の条件以上の工事を請け負うには、解体工事業の建設業許可を取らなければいけません。

ということをあなたはご存じでしたか?

建設業許可のことは知っていても、この解体工事業者登録のことを知らない方もいます。

で、ありがちなのは、簡単な工事だからと登録もせずに解体工事をやっている場合です。

しかし、登録を受けずに解体工事業を営むと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という処罰を受けます。知らなかったでは済まされません。

ですので、この記事を読んでぎくりとされた方は登録しましょう。

といっても条件(要件)を満たしていなければ登録できません。建設業許可と似たような要件をクリアする必要があります。

登録申請の方法などは県のホームページに載っていますし、窓口は県内各地域の県土整備事務所の建設総務課ですので、電話で問い合わせましょう。

昼間は仕事で役所に電話できないという方は、当事務所にお気軽にご相談ください。5時以降でも受け付けていますので。

それではよろしくお願いいたします。