相続分のないことの証明書とは?

というそのまんまのタイトルですが、あなたはご存じでしょうか?

「相続分のないことの証明書」とは、その名のとおり、相続人が自分には相続分がないということを証明する書面のことをいいます。

具体的には、自分の相続分以上の特別受益(遺贈又は生前贈与)を亡くなった被相続人から受けた場合に、だから自分には相続分はないということを自ら証明する書面です。

ですからこれは、相続放棄や遺産分割の結果を証明する書面でもありませんが、相続放棄の手続きや遺産分割協議によらないで、相続人のうちの一人に遺産を取得させる簡易な方法として用いられています。

例えば、相続する不動産の名義を一人のものにする相続登記の際に用いられます。相続放棄の手続きや遺産分割協議は、時間がかかるうえに手続きが面倒ですからね 。その手間を省く便法として用いられています。

不動産を相続しない相続人に、この書面に署名し実印を押してもらい、その相続人の印鑑証明書を添付するだけで遺産分割協議書の代わりになり、法務局で相続登記ができるのです。

たしかにこれは便利ですが、簡単につくれるので、あなたに無断で偽造されるおそれがありますから注意が必要です。

たしかに署名や実印を押さなければ、そして印鑑証明書を渡さなければいいのですが、悪意のある相続人に言われるがままに書かされないように気をつけてくださいね。

ところで、この証明書は初めに述べたように、亡くなった被相続人から生前に自分の相続分以上の贈与を受けたり、遺言で財産を譲り受けた人が書く証明書です。

ですので、そのような特別受益を受けていないのに受けたと証明書を書くのは事実に反していますので、本来は虚偽の書面として効力がないとみなされますが、

本人がそのことを了解した上で作成・交付したのなら、虚偽を理由に無効とはなりませんし、改めて遺産分割協議の申立をすることができないと裁判所の判決がなっていますので、この点についても気をつけなければなりません。後で気が変わって無効にしてくれといってもだめなのです。

ですので、くれぐれもこの証明書を作成することになったら、以上のことを思い出してくださいね。