市街化調整区域に家を建てるには

市街化調整区域には原則、建物を建てられない(大ざっぱな言い方ですが)となっています。これは、都市の郊外に家や工場が全体の計画性もなく自然を壊して乱雑に広がること(これをスプロール現象といいます。)を防ぐためです。

都市は計画的に一体的に整備されなければいけないからですが、ただし例外があって、許可を受ければ建てることが可能となります。

その例外は、都市計画法の第34条第1項の1号から14号までに書かれています。これらは立地基準と呼ばれていて、そのいずれかに該当して、かつ第33条に定める技術基準を満たせば、許可されることになっているのです。

例えば、あなたが実家である本家の近くに分家を建てようと考えた場合、これらのうち12号または14号により定められた基準を満たさなければなりません。

ここで12号または14号と言ったのは、県内の市町村でどちらの号に従うのか違ってくるからです。

12号の場合は、鳥取県が定めた条例の基準に従います。適用されるのは境港市と日吉津村です。

一方、それ以外の市町村は、14号に定める開発審査会に諮ったうえで知事が決定することになっています。

しかし、この開発審査会ですが、独自の開発審査会を持っているのは鳥取市のみです。それ以外の自治体は県の開発審査会に諮ることになっています。また、米子市の場合は、開発審査会は持っていませんが、独自で条例を制定していて、その基準を適用することになっています。

このように、市街化調整区域に建物を建てる場合、市町村によって許可に至るルールが若干異なっていますので注意が必要です。

また、開発許可に関わらず、農地に係る許可などの場合も、表に出ている法律や条例規則だけではなく、役所が独自に定めた運用基準や内規がありますので、申請する前には必ず役所に赴いて事前に相談しなければなりません。

また、この相談は代理の人でも話を聞くことができますが、申請書類を作成したり提出することは、申請者以外は行政書士でなければできないこととなっていますので、この点にも注意してくださいね。