農地を相続したら・・・
農地を相続して困っている方はいませんか?
誰か継ぐ人がいればいいのですが、いないとなると困りますよね。農地は売ろうにも許可を受けないと売れませんし、許可を受けるにも様々な条件をクリアしないといけません。許可を受けられない場合も多々あります。
そして、売れないとなると借り手を見つけるしかないのですが、長い間、実家を離れて勤めをしている人などは、どうしてよいのかわからないと思います。
そんな場合には、農地のある市町村の農業委員会か農業担当課に相談してください。どうすればよいか教えてくれますので。
例えば、鳥取県の場合、公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構というのがあって、ここに農地を貸せば、借り手を見つけることができます。農業の担い手との橋渡しをしてくれるのです。
また農地を相続したら、農地のある市町村の農業委員会に届出しなければなりません。
鳥取市の場合は、取得後おおむね10か月以内となっていますが、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料を科されることがありますので、注意してください。
過料(かりょう)とは国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する制裁のための金銭罰のことを言い ます。ただし刑罰ではありませんので前科はつきませんのでご安心を。
いずれにしても農地の相続の届出は簡単ですし、義務ですので忘れないでしましょう。
また、この届出の手続きも行政書士の仕事ですので、代行を依頼される方は当事務所にご相談ください。