法定相続情報証明って何?

法定相続情報証明の申出も行政書士の仕事です

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が全国の登記所(法務局)で始まりました。

この法定相続情報証明制度とは、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)に登記官が認証文を付してその写しを証明書として発行する制度です。

法定相続情報証明制度について

この写しを用いれば相続関係が証明できますので、相続登記や金融機関での口座の解約などの際に、戸籍謄本や除籍謄本の束をいちいち提出する必要がありません。よって相続手続きをスムーズに行うことができます。

この制度の利用は無料でできますし、一覧図の写しも必要な通数無料で発行してもらえます。

ただし、亡くなった被相続人の出生から死亡までの除戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄本を取ったうえで、一覧図を作成しなければなりません。

この一覧図の作成ですが、法務局のホームページに、相続人のパターンごとにエクセルの様式が掲載されていますので、ダウンロードして記入作成することができます。

そして、申出書と一覧図に、被相続人の除戸籍謄本、住民票の除票、法定相続人の戸籍謄本、運転免許証のコピーなど申出者の身分を証明する書面を添えて提出します。

しかし、提出しても、その日に一覧図の写しがもらえるわけではありません。審査がありますので、後日の受取りとなります。

受付で整理番号や処理完了日が書かれた処理状況確認票なるものが渡されますので、処理完了日の翌日以降に受け取りに行きます。郵送してもらう方法もありますので、その場合には申出書に記入します。

提出した被相続人の除戸籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄本は、受け取り時に返却してもらえますが、それ以外の原本は提出時にコピーを添付しないと返却してもらえませんので注意が必要です。(原本還付の手続きといいます。)

ところで、相続手続きに不可欠な被相続人の出生から死亡までの除戸籍謄本の収集や相続人の戸籍謄本を収集には、相続人が多かったり、遠隔地に住んでいる場合には手間と時間がかかります。

また、取り寄せた除戸籍謄本を読み解いて法定相続人を確定するのは、複雑な戸籍の場合、読み慣れていない人には少々難しいかもしれません。

そんな場合には当事務所にご依頼下さい。当事務所は全国相続協会鳥取中央相談室を運営しており相続手続きの専門家でもありますので、戸籍謄本等をスピーディーに収集し、一覧図を作成することができます。

どうぞお気軽にご相談ください。