遺産分割協議書は最も重要です

これから相続の手続きをする方、相続に関心のある方なら”遺産分割協議書”についてはご存じだと思いますが、知らない方のためにお話ししますと、遺産分割協議書は、遺言書が無くて法定相続するのでなければ必要です。

相続の手続きは、まず遺言書があれば遺言書のとおりに遺産相続します。
遺留分とかの問題はありますが、法的に有効な遺言書であれば、通常は遺言書のとおりに相続することになります。

遺言書があっても遺産分割協議は可能

ただし、遺言書があっても、相続人全員が協議して合意すれば、遺言書どおりに相続しなくても遺産分割協議のとおりに相続することができます。(このことはあまり知られていませんが・・・。)

つまり 遺言書があっても、相続人全員が合意すればそのとおりに相続できます。必ずしも遺言書のとおりに相続しなくてもいいのです。

相続において遺言書が優先するという通り一片の説明は、半分正解で半分間違いです。相続人全員が合意しなければ遺言書の内容が優先されますが、合意した場合は、その内容で相続できます。

※ただし、遺言で遺言執行者が決められている場合には、遺言と異なる遺産分割するには、遺言執行者の同意を得ることが必要ですので注意してください。

遺産分割協議をどうするか

法定相続の場合は、相続できる財産の割合が法律で決まっていますので、そのとおりに遺産を分ければいいだけです。

しかし、法定相続分どおりに遺産を分けるのでなければ、相続人同士で話し合って各々の相続分を決めなければなりません。

それがまさに遺産分割協議で、その話し合いの結果を証明するものが、遺産分割協議書なのです。ですので、そういう意味でも”遺産分割協議書”というのは遺言書より重要なのです。

民法では遺産分割の基準は次のようになっています。「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他の一切の事情を考慮してこれをする」

しかし、これでは抽象的で、実際どうしたらよいのか迷いますよね。結局は相続人の間で納得ゆくまで話し合うしかありませんが、 どうしても相続人同士で利害が対立しますので合意というのは難しいですよね。

遺産分割協議がうまくいかないときには

では、どうすればいいかというと、弁護士を交渉の代理に立てるという方法がありますが、弁護士も利害が対立する双方の代理はできません。

双方代理の禁止が法律で定められていて一方の代理しかできないのです。もう一方も、自分で交渉しないなら弁護士を立てるしかないのです。

弁護士を立てられないなら、家庭裁判所に調停を依頼するか、それでもだめなら審判で決着するか、裁判で判決を受けるしかありません。

ですので、逆に言えば、自分が死んだあと可愛いわが子(相続人)同士を争わせたくなかったら、公平で有効な遺言を遺す必要があるということです。

行政書士は、遺産分割の交渉はできませんが、相続人同士で話し合って決めた内容に基づいて遺産分割協議書を作成することができます。

ですので遺産分割協議を終えられた方で、遺産分割協議書の作成を依頼されたい方は当所にご相談ください。