自動車税が大きく変わります!

10月1日からいよいよ消費税が10%となりますが、自動車税も大きく制度が変わります。

まず、自動車を購入した時にかかる自動車取得税が廃止となります。でもその代わり「自動車税(環境性能割)」という名目で、税金を払わなければいけません。新車・中古車問わずです。

環境性能割というのは、その名のとおり、自動車の燃費性能等に応じて課税されるもので、燃費性能等が良ければ良いほど課税率が低くなります。
自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。 電気自動車の場合は課税されません。

ただし、注意してほしいのは、 2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されるということです。

次に、従来からの自動車税ですが、自動車税(種別割)という名称になり、 2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から税率が引き下げられます。 ただし、軽自動車の税率は変更されません。

ざっくり言うと以上のような自動車の税制の改正が行われるということです。

自動車にかかる税金は、消費税同様、私たち消費者の生活に直接影響がありますので、知っておく必要がありますよね。